通り魔的要素…強い非難免れない
量刑理由について辛島靖崇裁判長は、「抵抗が想定されない無関係の高齢女性を狙い、刃体約9.9センチの果物ナイフを用いて背後から頸部を強い力で突き刺したという強固な殺意に基づく残忍なものであり、生命侵害の危険性、生命軽視の度合いがともに高い」と指摘。
また、「動機は判然とせず、妄想性パーソナリティ障害による精神症状が影響していた可能性があるものの、当時の被告には正常な精神機能が十分に残っていた。通り魔的な要素も備えた意思決定は強い非難を免れない」と断じた。
被告が犯行を否認し、反省する態度も見られないことも踏まえ、求刑通り懲役22年の判決を言い渡した。
被告側は即日控訴した。






















