裁判所「完全責任能力があった」
弁護側は、犯行直前に被害女性との何らかのやり取りをきっかけに、妄想性パーソナリティ障害を急激に悪化させ、判断能力を失った可能性を排除できないと主張した。
しかし裁判所は、防犯カメラの映像から犯行直前に両者の間でやり取りがあった可能性は低いと指摘。被告がナイフを自宅から持ち出して携行し、人目につきにくいパーテーション内のイートインスペースで1人で座っていた高齢の被害女性を見つけ、犯行に及んだ。
目撃者に制止され、警察官に対して一切語らず「弁護士に言ってください」と自己防御的行動をとっていることなどから、「被告は、殺人行為を悪いことと認識し、自らの目的や周囲の状況に応じてその行為を制御したり、実際に行動に移したりしていた」と評価し、完全責任能力を有していたと認定した。






















