去年5月、島原市で介護していた認知症の祖母(91)を殺害したとして殺人の罪に問われている37歳の孫の判決公判が6日開かれ、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

被告は、母親の介護に引き続き、認知症を発症した祖母や、祖父を一人で献身的に介護していたなか、祖母は食事を摂ったにも関わらず「ご飯を食べさせないのは人殺し」と暴言を吐くなどし、精神的に追い詰められていました。

裁判の争点は、犯行時、被告は “心神喪失” だったのか “心神耗弱”だったのか──
法廷で明らかになった “やるせない介護の実態” です。

被告は去年5月、同居して介護していた91歳の祖母の顔を自宅などで複数回殴ったうえ、仰向けにした上半身を複数回踏みつけるなどして殺害したとされ、検察側は『懲役6年』を求めていました。
裁判では起訴内容に争いはなく、”喪失”なのか”耗弱”なのか、被告の犯行時の責任能力が争点となっていました。