妻による複数回の依頼を「教唆」と認定

免許を持たない妻は、夫が飲酒していることを認識しながら「買い物に連れていってほしい」と、一度拒絶されたにもかかわらず複数回にわたって依頼したとして、教唆の罪に問われました。

買い物の目的は食料品でしたが、当時、家に食材が尽きていたわけではなく、被告人質問で、妻は依頼の経緯についてこう供述しています。

「夫が退院したばかりだったので、なんとなく声をかけた。その日でなくともよかった」

事故当時、妻が乗っていた車の助手席側は大きく破損し、妻の腕にはガラス片が刺さっていて、裁判官が「自身が死んでいたかもしれない。恐ろしさを認識しているか」と問いかけると、妻は肩を落としました。

被告人質問の中で妻は「事故の時は(飲酒運転の恐ろしさは)分からなかった。テレビや新聞を見て分かった」と飲酒運転に対する認識の甘さを吐露しました。