判決は更生の余地を認め執行猶予

14日の判決で長崎地裁の籔野拓輝裁判長は、夫婦それぞれに拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡し、以下の通り指摘しました。

「夫婦ともに飲酒運転を軽く考えている。妻は夫の飲酒を知りながら運転を何度も懇願しており教唆にあたる。夫婦ともに法律を守る意識が希薄」

一方で、夫婦2人がそれぞれ反省の弁を述べていて、前科がなく更生の余地が見られる点を考慮し、刑の執行を3年、猶予しました。

今回の判決は、たとえ家族間の会話であっても、飲酒状態にある者に運転を促す行為が「犯罪(教唆)」として厳しく処罰されることを改めて示す形となりました。