日南市立中部病院に勤めていた女性医師が、マタニティー・ハラスメントを受け就労が困難になったとして、日南市に損害賠償を求めた裁判で、宮崎地裁は原告の請求を棄却しました。
この裁判は、おととし3月、日南市立中部病院に勤めていた40代の女性医師が産休後の勤務日数を、週5日から週1日へと一方的に減らされるマタニティーハラスメントを受けたことで、持病の精神疾患が悪化し退職を余儀なくされたとして、病院を運営する日南市におよそ918万円の損害賠償を求めているものです。
12日の判決で、宮崎地裁の後藤誠裁判長は、「勤務の変更は原告が抱える事情を配慮した提案で、出産後の女性を差別するものであるとは評価できない」などとして請求を棄却しました。
判決を受け、原告側は会見を開きました。
(原告の女性医師)
「これは本当に不当な判決。今、世の中ではジェンダーギャップ指数が日本は低いと言われているが、今回の判決はそれを表しているものだと感じた」
原告側は、控訴について検討するとしています。