13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は歩道を通行可
自転車は車道を走るのが原則ですが、例外的に歩道を通行できます。
まず、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は歩道を通行できます。また、「自転車通行可」の標識があるところ、さらに、交通量が多い場合や工事中など、危険を回避するためにやむを得ない場合も歩道を通行できます。

歩道を通行する際は「歩行者優先」であり、車道寄りをすぐに止まれる速度で進む必要があります。
歩道でスピードを出して歩行者を立ち止まらせたり、警察の警告を無視して歩道走行を継続した場合は、「通行区分違反」として反則金6000円が科せられます。
青切符導入を前に、自転車のルールを今一度、確認しておきましょう。







