自転車の「ヘルメット着用」は、おととしから努力義務となっていますが、消費者庁は自転車用ヘルメットで安全性に問題のあるものが流通しているとして、注意を呼びかけています。
バイク用ヘルメットと違って、自転車用ヘルメットは国内では法令による規格や基準はありませんが、民間機関による規格や基準のほか、海外の規格・基準が購入の目安となります。

代表的なものとして、SGマーク、JCF公認/推奨マーク、EUのCEマーク、アメリカのCPSCなどがあります。
ところが、全国の消費生活センターなどには、次のような相談が寄せられています。
(相談の例)
「通販でCEマーク付きの自転車用ヘルメットを購入したが、半年も経たないうちにあごひもが切れた」

「通販で海外の安全基準マーク付きと広告されたヘルメットを契約。使用後に安全マークがないことが判明した」
実際、こうした相談はインターネット通販で購入した人から多く寄せられているようです。
そして、マークのほかに、消費者庁が気をつけてほしいと呼びかけていることがあります。
◆ヘルメットの内側全面に衝撃吸収層が付いていないもの。

◆あご紐の幅が15ミリ未満のものや、あご受け付きのもの。

◆あご紐がヘルメットから取り外せるもの。

◆ヘルメット着用時に視野が隠れるもの。

このうち1つでも該当すると、安全規格や安全基準を満たさないと考えられます。
これらの情報は消費者庁のホームページでも確認することができます。
自転車用ヘルメットを購入するときには、マークがあるかどうか、また、構造がしっかりしているかどうか、確認するようにしましょう。
※MRTテレビ「Check!」4月7日(月)放送分から