1月、金沢市内で覚醒剤を所持・使用したとして罪に問われた元高校教諭の裁判で、金沢地裁は27日、男に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は1月、金沢市内の自宅マンションで覚醒剤を使用したなどとして、県立金沢西高校の元音楽教諭の男(56)が覚醒剤取締法違反の罪に問われているものです。
27日の判決公判で金沢地裁の野村充裁判官は、「現職の高校教師であった被告人が犯行に及んだ意思決定は強い非難に値する」とした一方、「事実を認めて反省の態度と更生の意欲を示していることを考慮して刑の執行を猶予するのが相当である」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
元教諭の弁護士によりますと、控訴の意向はないということです。