株の運用に充てると偽り、契約者から金をだまし取ったとして実刑判決を受けた生命保険会社の元社員の男に対し、契約者の1人が出資金の返還を求めた裁判の初弁論が、16日、金沢地裁で開かれました。

プルデンシャル生命保険金沢支社の元社員で京都市の男(67)は、株の運用に充てると偽り、契約者から金をだまし取った詐欺の罪で2025年11月、懲役4年半の実刑判決を受けました。

これとは別に今回の民事裁判では、石川県内に住む契約者の女性が2008年から2015年までの間、男から「相場の変動に関わらず元本が保証される」と説明を受け、7回にわたり合わせて6245万円を出資しましたが、このうち、配当金として支払われた分を除く3460万円の返還を求めています。