「弔いの気持ちはうかがえなくもない」――司法が下した裁き

2026年8月7日、大阪地裁の南うらら裁判官は、母親に対して拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡した。

裁判官は判決理由で、遺体を洗い子ども服でくるんだ点について「被告人なりの弔いの気持ちはうかがえなくもない」とする一方、遺体を食料品などと一緒に冷凍庫に入れた行為は「粗雑な扱いで適切な葬祭からほど遠い」と指摘。「子と一緒にいたい」という動機も死者の尊厳を軽んじた身勝手なものだと厳しく非難した。

それでも実刑を免れ執行猶予が付いたのは、「専門的な指導監督を加えることが不可欠」として、薬物再乱用防止プログラムの受講などを見据えてのことだった。

その後、母親側・検察側の双方が控訴せず、判決は確定した。