京都アニメーション放火殺人事件の青葉真司死刑囚をめぐり、大阪高裁は3月17日付けで、青葉死刑囚本人の控訴取り下げを「有効」とする決定を下しました。
弁護側は「控訴取り下げは無効」と申し入れていましたが、申し入れは退けられた形で、青葉死刑囚の死刑が確定した状態が維持されることになります。
2019年7月に京都アニメーション第1スタジオに放火し、36人を殺害するなどした青葉真司死刑囚(47)をめぐっては、1審・京都地裁の死刑判決を不服として、本人と弁護人のいずれもが控訴しましたが、去年1月に本人が控訴を取り下げ、死刑が確定しました。
青葉死刑囚は控訴取り下げの理由について、“控訴しても、戦後最悪の事件で死刑判決が変わることはないと思った”“弁護人が探してきた鑑定医に自分の話を妄想と言われ、控訴審でも再び妄想と言われるなら、何のために裁判を続けるのかが分からない”としました。
しかし、弁護側が“控訴取り下げは無効で審理の再開を求める”とする申し入れ書を大阪高裁に提出。取り下げの有効性をめぐり、高裁で審理が続いていました。
大阪高裁第1刑事部(伊藤寿裁判長)は3月17日付けの決定で、「取り下げ当時、死刑判決の衝撃や訴訟手続きに伴う精神的苦痛によって精神障害を生じていた事情は見あたらない」「(1審判決が認定した通り)以前から妄想性障害に罹患していたが、判断能力自体は問題がなかった。控訴取り下げの意思決定過程に妄想が作用した可能性は否定できないものの、その影響はかなり限定されたものだったと言える」と指摘。
「取り下げ当時、青葉死刑囚には自らの上訴権を守る能力があり、取り下げの意義も理解していた」として、控訴取り下げを「有効」と結論づけました。
青葉死刑囚の死刑が確定した状態は維持されることになりますが、弁護側が、大阪高裁の別の刑事部に異議申し立てをする可能性があります。











