兄の死体を自宅に放置し、遺棄した罪や死亡した兄が生きていると誤信させ給付金を振り込ませた罪などに問われている男の裁判で、検察は懲役3年を求刑しました。
起訴内容によりますと、高知市横浜の無職の男(61)は2021年5月ごろに同居していた実の兄が死亡したのを認めていたにもかかわらず、葬祭をせずに2026年3月11日まで遺体を放置した死体遺棄の罪や、兄が死亡していたにもかかわらず市に世帯主として記録されていることを利用し、虚偽の確認書を郵送し市に兄が生存していると誤信させ、合計で15万円の給付金をだまし取った詐欺の罪などに問われています。
男は裁判で兄との関係について、「仲良くなかった」「会話もほとんどなかった」と説明。
部屋から物音がしなくなったり、臭いがし始めたりしたところで、兄が倒れていることに気が付きましたが、「関わることが嫌だった」「葬儀費を工面することもできなかった」という理由から通報しなかったということです。
検察官は男について、「死者に対する宗教的感情や公序良俗を大きく害した犯行態様」「極めて短絡的に給付金合計15万円を詐取した」などと指摘。
刑事責任は重大として懲役3年を求刑しました。
一方、弁護人は「積極的に死体を遺棄したものではない」「給付金の交付も積極的に働きかけたわけではない」などと主張。
再犯の可能性はないなどとして寛大な判決を求めました。
判決は31日に言い渡される予定です。











