2024年7月、高知市の小学校の水泳の授業中に4年生の男子児童が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時体育主任だった元教諭の女性(27)の裁判が結審し、検察は元教諭に「禁錮1年6か月」を求刑しました。

起訴内容によりますと、当時長浜小学校の教諭だった27歳の女性は、2024年7月、水深が深い近くの中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で、事故を防止する措置を怠り、小学4年生の松本凰汰くんを溺れさせ死亡させた、業務上過失致死の罪に問われています。

元教諭の女性の初公判は2025年12月24日に開かれていて、起訴内容について「間違いありません」と認めていました。

その初公判では、元教諭の女性が事故前年の2023年までは「音楽部」の教諭で、事故が起こった2024年に初めて「体育部」に配属され「体育主任」を務めていたことや、死亡した男子児童とは別の4年生のクラスの担任も務めていたことが明らかになっていました。