同居中の兄の遺体を自宅に遺棄した、死体遺棄事件の裁判で、被告の男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
起訴内容によりますと、61歳の被告の男は、高知市内の自宅で、2021年5月ごろに同居していた実の兄が死亡したのを認めていたにもかかわらず、葬祭などをせずに2026年3月11日まで遺体を放置した死体遺棄の罪に問われています。
2026年7月16日に開かれた裁判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
同居中の兄の遺体を自宅に遺棄した、死体遺棄事件の裁判で、被告の男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
起訴内容によりますと、61歳の被告の男は、高知市内の自宅で、2021年5月ごろに同居していた実の兄が死亡したのを認めていたにもかかわらず、葬祭などをせずに2026年3月11日まで遺体を放置した死体遺棄の罪に問われています。
2026年7月16日に開かれた裁判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。







