元教諭の女性は、小学校のプールの設備が故障して水深が深い近くの中学校のプールで水泳授業を行うことになった際、授業の実施前に当時の小学校長との視察に同行していました。

初公判の冒頭陳述では、検察官が「授業を行った元教諭の女性がプールの外に監視者を置いていなかったこと」や「浮き具を使用していなかったこと」を指摘すると、元教諭の女性は「児童の泳力に差があり、限られた授業時間の中で多くの活動をさせようとグループ分けをしたため、監視者を置くことができなかった。泳力をつけるために浮き具などは使用しなかった」などと話していました。

さらに元教諭の女性は、「中学校のプールで授業を行うことに懸念を覚え校長に進言したものの『教育委員会と相談して決める』と言われ、自分ではどうしようもないと思った」も証言し、弁護人から「教育委員会から送られていた安全管理についての案内を熟読しなかった理由」を聞かれると、「日々の残業に追われていた。時間外労働は月50~100時間だった」と答えていました。

そして裁判は2月25日に結審し、検察官は「禁錮刑」を求刑しました。