「5年間、裁判での『嘘』に苦しんだ」
「障害があれば何をやっても許されるのか」
娘を奪われた母親とその親族は、2度目となる松山地裁の法廷で、やり切れない思いを訴えた。地裁での審理を経て控訴審、更に上告、そして棄却、再び控訴。事件の発生から既に長い年月が経ち、裁判に翻ろうされていた。
判決で認定された事実を元に、事件と裁判を振り返る。
事件発生は2018年2月
今から6年前、2018年2月に事件は起きた。

2月13日、愛媛県今治市の会社敷地内から、運送会社に勤めていた当時30歳の女性の遺体が見つかった。乱暴された痕跡が残る体には、首を手で絞められた跡、さらに被害者が着用していたタイツが首に巻き付けられていた。
翌14日、同僚の男が殺人容疑で逮捕された。西原崇被告、当時34歳。犯行当日の夜、西原被告と被害者の女性は2人きりで仕事をしていた。被害者とは10日前に知り合ったばかりだったが、西原被告は一方的に好意を寄せていた。

職場での様子を知る関係者は、西原被告が被害者の女性と2人きりで仕事することに「異様に興奮していた」と振り返る。
「犯行当時の精神年齢は9歳」無罪主張
2018年3月7日、松山地検は殺人と強制わいせつ致死の罪で西原被告を起訴。10月16日に松山地裁で始まった裁判員裁判の初公判で、西原被告は起訴内容を否認した。
弁護側は、殺意を否定した上で「西原被告には軽度の知的障害があり、犯行当時の精神年齢は9歳程度だった」「ストレスなどで行動をコントロールできず、犯行当時の記憶も失っていた」「精神障害の影響で心身喪失状態だった」として、無罪を主張。仕事上での作業の進め方をめぐり女性に怒りを覚えた末の、無自覚な犯行だったと述べた。