2025年10月、自宅で麻薬を含む乾燥植物片を所持していたとして、陸上自衛隊滝川駐屯地の31歳の3等陸曹の男性隊員が懲戒免職となりました。

懲戒免職となったのは、滝川駐屯地に勤務する第10即応機動連隊の31歳の3等陸曹の男性です。

陸上自衛隊滝川駐屯地

陸上自衛隊によりますと、この男性隊員は2025年10月16日、道内にある自宅で麻薬を含有する乾燥植物片を所持していました。

この半月前の9月30日、自衛隊内で行われる無作為の薬物検査で陰性ではないことがわかり、10月10日の再検査で大麻成分の陽性が発覚しました。

発覚から約半年が経過した2026年4月13日、陸上自衛隊は男性隊員を懲戒免職処分としました。