米子労働基準監督署は、26日、7か月分の従業員の賃金について、法律で定められた最低賃金以上の金額を支払わなかった最低賃金法違反の疑いがあるとして、鳥取県境港市に本社を置く船舶機械の修理などを行う会社と代表取締役の男を書類送検しました。

米子労働基準監督署によりますと、会社と代表取締役の男は、従業員6人に対し、2024年4月21日から11月20日までの定期賃金、合計約490万円を各所定支払日に、鳥取県の最低賃金(2024年10月4日以前時間額900円、2024年10月5日以降時間額957円)以上の賃金で支払わなかった疑いが持たれています。

実際に6人に支払われたのは合計120万円から200万円ほどだということです。

最低賃金は、事業所が所在する都道府県の金額が適用となります。

米子労働基準監督署は、男の認否について明らかにしていません。