病気や死亡などを理由に飼い主が急にいなくなると、ペットは取り残され、孤独になってしまいます。

【ペットシッター上田めいさん】
「トイレ掃除とかご飯の準備とか、そういうのがどうもできてないんじゃないかみたいな状況もあります。あるいは飼い主が病院や施設に入ってしまい、もう戻ってこれないということも結構あります」

飼い主にはペットの「命を預かる責任と事前の備え」が求められています。

【ペットシッター上田めいさん】
「放置されて閉じ込められているペットもいると思いますので、できればまず周りの人にも相談して『何かあったときお願いね』と言えるとすごく良いですよね。最期まで、この子たちの人生の最期まで、面倒を見てほしいなとは思います」

ペットの孤立を防ぐにはご近所同士の繋がりや事前の備えが必要です。
ただ、どうしても身内や周りの人たちを頼れない場合、どう備えればいいのでしょうか?

新潟市の北区で1人暮らしをしている石山陽子さん(51歳)は、いざ自分の身に何かあった場合に備え『遺言書』を用意しています。

「相続時に存する遺言者の飼い猫を、一生涯にわたり扶育するものとする」

日本の民法ではペットは“物”として扱われるため、自身の死後に財産をどう分けるかを書き残す『遺言書』には、石山さんの“財産”としてペットの行き先についてその意思を書き残しておくことができるのです。