今年7月、新潟県佐渡市で40代男性に暴行を加えたとして、9月に逮捕された男性自衛官(20)が15日付で所属する陸上自衛隊 第30普通科連隊から懲戒処分を受けたことが分かりました。
停職50日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊 新発田駐屯地の第30普通科連隊に所属する男性自衛官(1等陸士・20歳)です。
陸上自衛隊や警察によりますと、男性自衛官は今年7月20日、休暇中に佐渡市内の商業施設の駐車場で、面識のある40代男性の背中を足蹴にしたり、顔を殴ったりした疑いで、9月に逮捕されていました。
その前日の19日には別の人の家に侵入し、ロケット花火を複数回投げ入れたほか、8月11日には、休暇中の佐渡市内で無免許で車を運転し、警察官に検挙された際、違反処理書類に別人の名前を書いて偽造したということです。
陸上自衛隊 第30普通科連隊長の松下友治1等陸佐は、「このような規律違反は自衛官、また社会人として絶対あってはならないことであり、重く受け止めています。今まで以上に隊員の服務指導を行い、このような事態が発生しないよう、指導を徹底してまいります」とコメントしています。










