料金不足の場合は、原則“差出人に返す”が…
日本郵便 信越支社の担当者によると、料金不足がわかった場合、その郵便物は原則として差出人に戻されます。
ただ、差出人の郵便局で料金不足がわかれば、その段階で、いったん差出人の住所に送り戻しますが、それ以外の郵便局で発見された場合には、料金不足のお知らせを添えたうえで、そのまま受取人に配達するそうです。
日本郵便・信越支社の担当者によりますと、受取人に配達された場合には、
◇不足分の料金を支払った上で「郵便物を受け取る」
または
◇料金を支払わず「郵便物の受取りを拒否する」
どちらかの選択ができるとしています。
(受け取りを拒否された郵便物は差出人に返送されます)
こうした対応については、日本郵便の内国郵便約款・第82条に定められていて「料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱としないものについては、受取人がその支払うべき金額を支払った場合は、これをその受取人に交付します」としています。
なお「お知らせ」を受け取った記者は郵便局に行き、不足分の63円を支払った上で知人からのはがきを受け取りました。