被疑内容
労働安全衛生法では、ロープ高所作業を行うときは、事業者は墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について法定事項を示した作業計画を作成し、その上で、事業者は作業を指揮する者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を作業中監視することを行わせなければならないと規定されていますが、被疑会社が作成した作業計画はこの調査及び法定記載事項が不充分な疑いがあり、かつ、災害発生当時、作業を指揮する者にこの監視を行わせていなかった疑いがあるものです。












