株主が勝訴 国交省への報告や一般公表の義務違反は4人全員の責任を認定

1月26日の判決で大阪地裁(谷村武則裁判長)は、まず、免震ゴム事業の担当取締役と、品質保証を担当する委員長だった取締役の2人について「消防組合への出荷を停止すべき注意義務を負っていた」として責任を認め、2人で合わせて約1億3800万円をトーヨータイヤに賠償するよう命じました。当時の専務や常務については、出荷に関する賠償責任は認めませんでした。

一方で、「国交省への報告や一般への公表をすみやかに行わず、会社の信用を毀損させた」として、“報告公表に関する義務”の違反については、専務・常務含め4人全員の責任を認め、計2千万円の賠償を命令。

最終的に、当時の取締役ら4人に対し、総額約1億6千万円をトーヨータイヤに賠償するよう命じました。

原告の代理人弁護士は、「被告全員について、すみやかに国に不正を報告し事実を公表すべきだったという義務を認め、それを怠ったとして賠償責任を認めた点は、従来の判例の枠組みよりも踏み込んだ画期的な判決」「免震ゴム製品にとどまらず、他の分野でも後を絶たない不正出荷に警鐘を鳴らす判決と言える」と、判決を高く評価していました。