シリーズ「裏金問題の行方」。年末の強制捜査から、ちょうど1か月のきょう、国会議員2人を含む総勢8人が刑事処分に。政権を揺るがす裏金事件は大きな山場を迎えました。

幹部は立件見送り…今後は「検察審査会」で審査か

加藤シルビアキャスター:
安倍派からは、谷川弥一 衆院議員と、その秘書が、略式起訴。
そして、大野泰正 参院議員と、その秘書が、在宅起訴。
さらに、安倍派の会計責任者である松本淳一郎 被告が、在宅起訴ということになりました。

二階派からは、元会計責任者である永井等 被告が、在宅起訴。
さらに、二階会長の秘書が、略式起訴ということになっています。

岸田派からは、元会計責任者である佐々木和男 氏が、略式起訴ということになっています。

一方で、安倍派の幹部7人について、東京地検特捜部は立件を見送ったということです。

捜査は、幹部らの立件を視野に進められていたはずですが、今後の展開は?

社会部司法クラブ 佐藤浩太郎 記者:
検察が出した結果に対して、法律の専門家ではない一般人が、検察の捜査が適当であったかどうかを審査する「検察審査会」という制度があります。この制度が使われる可能性があります。

加藤キャスター:
検察審査会の流れを以下に。
一連の疑惑の告発者が、審査の申し立てをしますと、検察審査会の1回目が始まります。
国民の中から、くじで選ばれた審査員11人が、検察官から意見聴取などを行い、不起訴処分の妥当性を検討します。
その結果には、3つの可能性があります。

(1)起訴相当
(2)不起訴不当
(3)不起訴相当

このうち、(1)起訴相当と、(2)不起訴不当となった場合、もう一度、検察の再捜査が行われ、起訴か、不起訴かが決まります。

もし、(1)起訴相当で、再捜査となったあと、さらに不起訴になった場合には、検察審査会の2回目が行われ、「起訴議決」か「起訴に至らず」のどちらかが決まります。
そこで「起訴議決」となった場合は、「強制起訴」へ、という流れになる。

ただ、特捜部元検事の坂根義範 弁護士によると、「強制起訴となった場合でも、証拠が揃わないと無罪になる可能性もある。今後、検察は、裏金がどう使われたかなどを捜査するだろう」と話しています。