岡山県新庄村に住むトランスジェンダーの当事者が2度目となる性別変更の申し立てを岡山家庭裁判所津山支部に行いました。

(臼井崇来人さん)「前に進むのではないかなと、強い希望を持って(申立書を)提出してきました」

岡山家庭裁判所津山支部に性別変更の申し立てを行ったのは、新庄村に住む戸籍上は女性ですが男性として生活を送る臼井崇来人さんです。

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するためには、特例法の一部規定で生殖能力を無くす「事実上の手術が必要」と定められています。

トランスジェンダーの臼井さんは2019年、最高裁に対して手術を受けないままでの性別変更の審判を申し立てましたが、棄却されていました。

しかし、今年10月、最高裁が別の審判で、特例法の規定を「憲法違反」とする初の判断を示したことを受けて、臼井さんは再度、性別変更の申し立てを行ったものです。

(臼井崇来人さん)「ここまで来ることができたので、いつかみんなが分かる日がくるのではないか。そういうきっかけになればいいな」

最高裁による違憲判断を受けて臼井さんの弁護人は「今回の申し立ては認められる可能性がある」と話しています。