川口被告宅

 《弁護側の反論、主張》
■被告の精神状態
・夫婦を殺すつもりなどなかった
・危害を加えられると勘違いし、恐怖で精神障害を引き起こす
・心神耗弱、心神喪失
・善悪の判断ができず、思いとどまれない状態
・Aさんに「どこが傷ついているんだ」などと捲し立てられ、恐怖が膨らむ
・急性ストレス反応で何が起こっているかわからず、行為の危険性もわからない状態
・誤想過剰防衛が成立し、殺人、殺人未遂罪は成立しない

《鑑定医の証言》
■ふだんの様子に精神障害なし
・問診は最短7分から最長85分、計21回の平均時間は49分
・社会性障害、発達障害などなし
・地元の高校の電気科をトップクラスの成績で卒業
・自動車関連など、複数の会社勤務
・2012年に実家に戻った後、就職活動はかどらず
・姉とトラブル、母親の入院後の事件時、父親と2人暮らし

■事件前後の心理状態・殺意を一貫して否認
・Aさんの風貌に強い恐怖感、恫喝され、強く逃げたい思い
・最初にナイフで突き刺した後、大部分の記憶がない
・急性ストレス反応(弁護側も主張)の可能性
・ふだん使わない被告の言葉「イキッてんの?」からも伺える

■事件の計画性など
・計画性はないとみられる
・防犯カメラでAさんを見て「怖い人が来た」
・思わずナイフ所持・善悪の判断能力は、急性ストレス反応で一定の障害あるが、著しく喪失はない