処分に不満の市議、県が「行司」務める「審決」を申請
すると、江本市議は11月1日、静岡県庁の市町行財政課を訪ねます。川勝平太知事に「審決」の申請をしたのです。

聞き慣れない「審決申請」ですが、同課によると「地方自治法第255条の4の規定に基づく手続き」で、公共団体の機関の処分によって「違法に権利を侵害された」と考える人が、都道府県知事に「審理」を申し立てることができる制度。要するに、市や町の組織が下した決定を不服に思う人の「行司役」を県が務めるということです。

同課は申請を受理。これから、弁護士や学術経験者など3人が「自治紛争処理委員」として知事に任命され通常数か月間、審理を重ねます。知事は委員らの意見を踏え、次の3つのいずれかの判断を下すことになります。
申請が不適法な場合は「却下」、申請に理由がない場合は「棄却」、そして、申請に理由があると認めた場合は原処分(沼津市議会による一連の懲罰処分)を取り消す「認容」となります。