「条例違反」で逮捕…その狙いは

17歳少年を条例違反で逮捕したことについて、西尾教授も「条例は青少年の健全育成という観点に立って判断をしていて、刑法上の違反があるかどうかという考えとは別のものだ」として、青少年の将来の非行や犯罪の防止という観点で警察が介入する可能性もあるといいます。

高岡法科大学・西尾憲子教授:
「条例には(青少年を)逮捕してはいけない、取り調べしてはいけないとは書いていない。なぜ事件が起こったのか原因を調べる、その役割を果たすために逮捕したのではないでしょうか。少年という特性上、非行に陥らないように、そこから犯罪に手を染めていかないように、早期介入の意味も込められている。このままだと犯罪に手を染めるかもしれないという意味に捉えると、納得できるのではないでしょうか」

また、条例に免責規定があることについては「免責規定で青少年に刑罰を前提としていないのは‟見守る“ということ。転んだ子どもを遠くから見ているのではなく、手を差し伸べるのと同じ」と、条例に込められた考えを説明しました。

今後、17歳の少年はどのようになるのでしょうか?

捜査の進展にもよりますが、保護処分となった場合は、少年は家庭裁判所に送致されたあと、更生させるために「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設等送致」のいずれかになるとみられます。