未成年の性をめぐる裁判所の判断は

未成年の「性」をめぐっては過去、全国に条例が作られ処罰規定が広がる中、1985年に最高裁大法廷で憲法判断が示されたことがあります。

条例の示す「みだらな性行為」について、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」だとして、「真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為」とは線を引いたのです。

全国の警察もほとんどの場合、恋愛関係にあると認められる者同士の性行為については、処罰しないのが通例でした。

その一方、保護処分については、千葉県で条例違反として少年を少年院送致した決定について、免責規定の解釈を誤った法令違反かどうか争われたことがありましたが、2016年、東京高裁は保護処分に付することは可能であるとしています。