県警本部が取材対応…逮捕の理由は
今月25日、富山県警本部が取材に応じました。対応したのは生活安全部の人身安全・少年課です。

17歳少年を条例違反で逮捕したことについて、県警本部は「(少年が)青少年のため特に生活環境や補導歴、非行歴などのこれまでの行動について情報を集め、逮捕の必要
そのうえで免責規定については“認識していた”として、罰則が適用されなくても「犯罪の成立を妨げるものではない」として、今回は少年を「刑事罰ではなく、少年院送致や保護観察などの“保護処分”とする方針で進めるため逮捕した」といいます。
逮捕の理由が「保護処分」とするためだったいいます。どうやら条例違反となった容疑の「性行為」だけではなく、別の非行や犯罪を行うおそれなどの問題があったとみているようです。
「保護処分」とするためならば、逮捕ではなく任意の取り調べでもいいのではないかという質問に対して県警本部は、一般論と前置きをしたうえで「逃亡や罪証隠滅のおそれ、つまり警察の出頭要請に応じなかったり、被害者に被害届を取り下げろと迫るといった事情がある場合などには逮捕の必要性が生じる」として、「今回も逮捕の必要性があると判断した」としました。
未成年同士の性行為についても聞きましたが、「良いか悪いかというのは言えない。刑法上の同意年齢“13歳以上”だったとしても、富山県青少年健全育成条例の“何人も青少年とみだらな性行為をしてはならない”には違反する。そのため、個別の事情によって任意で事情を聞いたり、今回のように逮捕につながる可能性もある」と話しました。