改めて警察に逮捕の理由を聞くと

17歳の少年を条例違反で逮捕したことについて、富山中央警察署に改めて取材しました。

同署は「(容疑者が)青少年のため、より慎重に判断している」としたうえで、「免責規定について把握していたか」という質問には、「法令に基づいて逮捕している」としていると回答しました。

条例の「免責規定」については「‟罰則を適用しない”という規定に過ぎず、逮捕の必要性があるので法令に基づいて逮捕した」といいます。

つまり免責規定はあるものの、条例は逮捕を妨げるものではないという考えです。富山中央警察署はこれ以上の説明はしませんでした。

条例違反での逮捕について、少年事件に詳しい高岡法科大学の西尾憲子教授は被害者の年齢に分けてこう推察します。

①少女が13歳未満だった場合は、この事件が強制性交罪にあたる可能性があり、今後の捜査で新たな事実が認められることもあるのではないか。

②少女が13歳以上だった場合は、性行為とは別に、少年の背景に非行の可能性や犯罪につながる人間関係などがあったのではないか。