「聴覚障がい者の収入は全労働者の平均と同程度であったとはいえない」

しかし今年2月27日、1審・大阪地裁は「将来的に様々な就労の可能性があった」としながらも、「聴覚障がい者の収入は全労働者の平均と同程度であったとはいえない」などとして「逸失利益が全労働者の85%にあたる」と判断。男と会社に約3700万円の賠償を命じましたが、両親側は不服として、控訴していました。

「差別にあたる」公正な判決を求め署名提出

20日から始まった控訴審を前に10月13日、安優香さんの父の井出努さんと「大阪聴力障害者協会」は1審の判決について「差別にあたる」として大阪高裁に公正な判決を求め1万510筆の署名を提出しました。

(父・井出努さん)
「娘を失った気持ちは今でも変わりません。結局1審の裁判は差別で終わったので、とにかく認めてもらいたいです」

10月20日に開かれた控訴審の第1回目口頭弁論で、井出さん側は1審判決の逸失利益の算出方法について「差別が織り込まれた聴覚障がい者の平均収入を前提していること自体が間違い」と主張。一方、被告側は訴えを退けるよう求めました。