どんな裁判だった? 水俣病訴訟の概要
裁判の概要です。水俣病をめぐっては、2009年に成立した「水俣病被害者救済特別措置法」(特措法)で、未救済の被害者に一時金や療養費を給付するという救済措置がとられたものの、期限までに申請できなかった人や、申請したのに救済を認められなかった人が続出しました。
関西などに住み、特措法の救済から漏れた128人は、国と熊本県、原因企業の「チッソ」(旧:新日本窒素肥料)に賠償を求め、2014年以降順次、大阪地裁に提訴していました。
大阪地裁は9月27日の判決でまず、原告らの症状の原因は、八千海(やつしろかい)一円に住んでいた時期に魚介類を継続的に食べ、メチル水銀を摂取したこと以外では説明できないとして、「原告全員が水俣病に罹患している」と認定。
また、国側が原告らの賠償請求権は消滅している(=除斥期間を過ぎている)と主張した点については、メチル水銀摂取から長期間が経過した後に典型的な症状が現れるケースが少なくない点などを踏まえれば、「除斥期間の起算点は、原告らが神経学的検査で水俣病と診断された時点であり、賠償請求権が消滅した原告はいない」と判断。原告128人全員に、1人あたり275万円を賠償するよう命じました(122人は国・熊本県・チッソが連帯して賠償責任/6人はチッソのみが賠償責任)。
原告側は「画期的判決」と評価し、国や県、チッソに対し控訴しないよう強く求めていましたが、10月4日付けでチッソが控訴しました。
チッソは「この件については、お答えを差し控える」としています。














