インボイス制度が始まると…

インボイス制度は、上記で説明した「仕入税額控除」に深く関わってきます。制度が始まると、【小売店B】が【卸売店A】から商品を仕入れた時、【卸売店A】が『インボイス(適格請求書)』を発行しなければ、【小売店B】は仕入税額控除の対象外となってしまいます。すなわち、これまで200円だった納税額が1,000円になってしまうのです。