「仕入税額控除」とは?

【小売店B】が【卸売店A】から定価8,000円の商品を仕入れた時、(消費税率が10%の場合)商品代金に加え800円の消費税を支払うことになります。その仕入れた商品を【消費者】が【小売店B】から定価1万円で購入する時、同様に商品代に加え消費税1,000円を支払うことになります。この場合、【小売店B】が国に納めるべき消費税額は「受け取った消費税=1,000円」から「支払った消費税=800円」を引いた「200円」となります。この「受け取った消費税」から「支払った消費税」を引いた額を国に納める仕組みを『仕入税額控除』と言います。