《手足のしびれや感覚障害、耳鳴りなどに苦しむ原告ら 文字を書けず“指をケガしている”と嘘》

裁判の原告は、1940~60年代に熊本県と鹿児島県の八代海一円に住み、その後、集団就職などで近畿圏等に移住した男女128人。その約3割は、特措法の救済措置を申請したが対象と認められなかった人。約7割は情報不足などで期限までに申請を行えなかった人たちだ。
原告は、激しいけいれんといった“劇症型”症状ではなく、手足のしびれや感覚障害といった“慢性的”な症状に苦しめられている。味覚障害や耳鳴り、めまいや視野狭窄で苦しんでいる原告もいるという。
原告の1人は、包丁で固いものを切れず、例えばカボチャなら、手でほぐせるほど柔らかくしないと切れないという。また、ペンを持つ手が小刻みに震えて文字を書くことが難しく、「『指にケガをしているからペンを持てない』と、嘘を言わざるを得なかった」と訴えている。














