10月からルール変更となる『ふるさと納税』。具体的に何が変わるのか、そして9月中に“駆け込み利用”する際の注意点は…。「ふるさと納税ガイド」編集長でファイナンシャルプランナーの飛田啓介さんに聞きました。9月のふるさと納税で少しでもおトクに!…と思うところですが、飛田さんは「今年は2段階寄付を」と指摘します。

新ルールでは「熟成肉・精米は原材料の生産地が同じ都道府県のみOK」

―――10月から何が変わるのかを見ていきます。主な変更点は3つあります。1つ目は、返礼品の額です。諸経費を含め5割以内とする、と厳格化されました。今までは含めていなかった“隠れ経費”(寄付金受領証の発行など)を含めた5割が限度ですよということになります。そして2つ目、熟成肉・精米の加工品については、原材料がその地方団体と同じ都道府県産であるもののみが返礼品として認められるということです。これに関しては現場から混乱の声というのも上がっていますが、これはもう厳密に熟成肉・精米に関してはしっかりその自治体で生産されたものというのが条件ですね?

「そうですね。まさにこの熟成肉と精米だけがというところが、議論を呼んでいるポイントでもあるのかなとは思っています」

―――他の返礼品に関しては、今回はそういった設定にはなっていないということですか?

「そうですね。原材料は海外産のものでも本来はOKで、ただその自治体内において十分な加工がされているかどうかっていうところが判断基準なんですけれども、熟成肉と精米については県外産のものはもう一律NGだよというところがルールになったということですね」

―――他の加工品の場合は、よその自治体から購入してきたものをその自治体でちゃんと加工すれば、その自治体の返礼品として出せるということですか?

「そうですね。加工の中でもこういう加工はOK、こういう加工はNGというルールはあるんですけれども、簡単にお伝えすると、十分な付加価値がつくような加工がされていればOKということですね」