実家に帰省した際に両親をナイフで殺害したとして起訴された元九大生の長男(19)に佐賀地裁は15日、「無抵抗の被害者を強い殺意の上刺して2人の命が失われるという取り返しのつかない結果が生じた」などとして懲役24年の判決を言い渡した。裁判員裁判として9月1日から約2週間にわたり審理が続いていた。長男側は“成績”をめぐる叱責や暴力などの虐待により「恨みがあった」として父親を殺害したことを認めていた。一方で「母親は殺すつもりはなかった」などと主張し、起訴内容に争いがあった。検察側は「2人の命が奪われた結果は極めて深刻」として懲役28年を求刑。弁護側は少年院に送るなどの保護処分を求めていた。

背景に教育虐待の“報復”、起訴内容に争いも

起訴状によると、九州大学工学部に通っていた長男(19)は今年3月9日、佐賀県鳥栖市にある実家で、両親をナイフで刺して殺害したとされる。これまでの審理で、長男は幼少期から学業などに対する説教や暴力を受けた“報復”として、父親を殺害したことを認めた。母親については、仲裁に入ったのを「排除するため刺した」などと述べ、殺意を否定した。このため、裁判の主な争点は▽母親への殺意の有無、▽刑罰を科すべきかだった。

争点の“母親への殺意”7か所刺され、4か所が致命傷

検察側は、母親が7か所も刺され、うち4か所が致命傷だったことなどから「殺意が認められる」と主張。その上で「2人の命が奪われた結果は極めて深刻。反社会性と反倫理性は著しく、保護処分を社会的に認めることはできない」として、懲役28年を求刑した。弁護側は父親から受けてきた“虐待”が事件の原因だと訴えた。そして、遺族が処罰を望んでいないことなどを踏まえ、少年院送致などの保護処分か刑罰であっても懲役5年が相当と主張していた。

判決で、佐賀地裁は検察側の主張を取り入れた上で「母親への殺意」があったと認定した。


(要旨)
・高い殺傷能力のナイフで人体の枢要部を複数回、手加減することなく短時間で刺している
・相当に強い力で突き刺したといえる
・死亡する危険性が高い行為だとわかっていなかったとは考えにくい
・父親を確実に殺すためには邪魔をする母親はどうなってもいいと考えていたとしか思われない