長崎県の最低賃金が来月13日から現行よりも45円引き上げられ、898円になることが決まりました。

長崎地方最低賃金審議会:
「答申通り(898円で)決定することが適当であるとの結論に達したので答申をいたします」

長崎県の最低賃金をめぐっては先月、学識経験者と労使の代表からなる長崎地方最低賃金審議会が、長崎労働局長へ現行の額から45円引き上げる898円とすることを答申。
この答申に対して「引き上げが不十分である」との異議申し出が1件ありましたが、きょうの審議会では「答申額は十分に審議した額で妥当」と判断され、最低賃金は898円に決定しました。
今回の最低賃金額は、労使双方にとって、妥協できるギリギリの額でした。

使用者代表(長崎県経営者協会専務理事)峯下 隆久 委員:
「特に中小規模の事業者にとって、非常に厳しい内容ではあります。支払い能力を考えると、非常にきつい」

労働者代表(連合長崎副事務局長)種村 和久委員:
「十分とは言えない金額ですけど、まあ他県と比較してもですね、なんとか、まあ、全国最低というところは脱却できましたので、引き続き、引き上げていきたいと」
45円の引き上げは過去最大で、新しい最低賃金は10月13日から適用されることになります。