旧統一教会をめぐる問題で、文部科学省はこれまで行使してきた質問権に対し、教団が質問に対して適切に回答していないなどとして、「過料」を科すよう裁判所に求める方向で検討していることが分かりました。

宗教法人法では質問権の行使にあたって、宗教法人が報告に応じなかった場合や虚偽の報告をした場合は、代表役員に対し10万円以下の「過料」という行政罰を科すことができると定められています。

国は去年11月から教団に対して、宗教法人法に基づく「質問権」を7回行使し、組織の運営や教団の財産、献金などについて報告を求めてきました。

関係者への取材で文科省が、これまでの質問に対して教団が適切に回答していないなどとして、「過料」を科すよう求める方向で検討していることが分かりました。

質問権をめぐって国が過料を科すよう求めた場合、初めてのことになります。