所有者不明の土地の増加は全国的な課題です。
長野地方法務局 伊藤祐一主席登記官:
「国土交通省の調査では、九州に匹敵する広さ。2040年ごろにはこのまま何も措置を取らなければ北海道に匹敵する広さになると言われています」
こうしたことから国は法律を改正、相続した不動産の登記が2024年4月から義務化されます。

登記の期限は相続したことを知った日から3年以内で、正当な理由がなく違反した場合は10万円以下のペナルティの対象となります。
登記の義務化は相続したあとの取り引きを円滑にする狙いもあります。
長野地方法務局 伊藤祐一主席登記官:
「売買契約をするにはまず所有者を明確にしなければなりません。そのためには相続したとしても放置せずに相続人が所有者として登記をすること。それが売買の契約に円滑につながるといえます」
登記の義務化を前に県内でも司法書士への相談が急増。
平日に無料で行っている電話相談で、相続に関するものが2022年の2倍近くに上っています。

県司法書士会 小林雅希会長:
「(相続に関して)『利用できないものはいらない』という相談が増えています。
山林とか、農家やっていないのに田畑が残っている、老朽化している家屋が残っている土地、そういったものが『邪魔な財産』として押し付け合いの対象になってきていると感じます」
不動産の法律的な手続きを代行する司法書士。
専門職でも苦労するのが相続しても長年、登記をしていなかったケースです。