法務省は、在留資格を持たず強制送還を命じられているものの日本に滞在している外国人のうち、日本で生まれ育った子どもについて、「在留特別許可」を与えると発表しました。

斎藤健法務大臣
「我が国で生活することを真に希望していると認められる子どもについては、在留特別許可をしたいと考えています」

斎藤法務大臣が先ほど臨時の記者会見を行い、在留資格を持たず強制送還を命じられているものの日本に滞在している外国人のうち、日本で生まれ育った子どもについて、条件を満たせば「在留特別許可」を与えると発表しました。

今年6月に国会で成立した改正入管法では、強制送還の措置が停止される難民認定の申請を原則2回までにすることになりましたが、日本で生まれ育った子どもについては配慮するよう、野党の一部から要望が出ていました。

対象となるのは、法改正の前に日本で生まれ育ったものの在留資格がない子どもおよそ200人で、法務省はこのうち少なくとも7割に対して許可する見込みとしています。