去年5月、北海道帯広市で、同僚だった女性教諭を殺害した罪などに問われている36歳の元高校教諭の男に、28日午後、懲役6年6か月の判決が言い渡されました。被告側の承諾殺人罪の主張が認められ、判決は、懲役13年の求刑の半分となりました。

 片桐朱璃(しゅり)被告36歳は、帯広市の高校教諭だった去年5月30日、パチンコ店の駐車場の車内で、北見市の教諭、宮田麻子さん(当時47歳)の首をシートベルトで締めて殺害した上、遺体を市内の雑木林に埋めた殺人と死体遺棄の罪に問われています。

 片桐被告と宮田さんは、同年3月までオホーツク地方の高校の同僚で、それぞれ妻、夫、子どもがいましたが、2018年から男女の交際関係でした。

殺害された宮田麻子さん

 これまでの公判で検察は「宮田さんは、自分と一緒に(片桐被告が)死ぬことを前提に承諾したが、被告人は死ぬつもりがないのに、あるように装って殺害した。被害者を殺しさえすれば、被告人は死ぬ必要がなかった。自己保身のための身勝手な動機に酌量の余地はない」として、懲役13年を求刑。

宮田さんの遺体が埋められた帯広市の雑木林

 これに対して片桐被告は「やったことについては、間違いありません。ですが、相手の同意があったと認識しています」と、量刑の軽い同意殺人罪の中の承諾殺人を主張。
 弁護士も関係解消を拒まれ続けた末に「極限まで追い詰められて『もう、死ぬしかない』と口にした。万策尽き果てたことによる自然な思考や感情。追死を装ったわけではない。被害者の落ち度が大きい」として、執行猶予付きの判決を求めていました。

28日午後、懲役6年6か月の判決が言い渡された釧路地裁の廷内

 28日の判決公判で釧路地裁は、犯行2か月ほど前の4月3日だけで宮田さんから666回の着信、宮田さんの要求に応じた現金700万円の支払いなどを事実として認定しました。

懲役6年6か月の判決を言い渡した井草健太裁判長

 その上で「被告人において、被害者と死ぬつもりがなかったと認める一方で、被害者は被告人が生き残る可能性をわかっていながら、異を唱えることも抵抗することもなかったため、被告人の死は承諾の前提としない。被害者の承諾は錯誤なく真意であるものと言える」として、殺人罪ではなく、被告側の主張する同意殺人罪の中の承諾殺人を適用し、懲役6年6か月を言い渡しました。

 懲役6年6か月は、承諾殺人罪の上限の7年に迫るものの、殺人罪で求刑の懲役13年の半分の量刑です。

野球部の顧問として、生徒に慕われていたという片桐被告だったが…

 <これまでに検察と弁護側が明らかにした経緯など>

<検察>
・2016年に同僚となった際、すでに片桐被告に妻、宮田さんには夫と2人の子ども
・2018年から交際、妻と離婚するなどとウソをついて、関係継続しながら解消も考える
・2021年、妻との間に子どもが生まれる
・2022年、帯広市の高校に異動、解消に向けて連絡避ける
・頻繁に宮田さんから連絡あり
・5月29日、顧問をしていた野球部の練習場を訪問される
・5月30日、高校に駐車していた車の中が荒らされ、隠していた住所知られる
・自宅前で待ち伏せされ、走行中の車内で妻と別れることを要求される
・関係解消も継続も不可能と考え、パチンコ店の駐車場で「もう、死ぬしかない」と伝える
・宮田さんが頷いたので「自分も死ぬのであれば、死ぬ気になった」と認識
・一緒に死ぬつもりがあるかのように装い、殺害することを決意
・後部座席に移動し、お互いの首にシートベルトを二重に巻き付ける
・自分だけゴム手袋はめる
・お互いに引っ張り合うも、およそ10分後、宮田さんだけ窒息死
・遺体を自分の車に移して出勤、授業や野球部の活動こなす
・雑木林に遺体を埋め、宮田さんのスマートフォンや車検証焼いて痕跡隠滅
・アダルトサイト閲覧

野球部の顧問として、生徒に慕われていたという片桐被告だったが…

 <弁護士>
・2018年、宮田さんから誘われて交際スタート
・2019年、関係解消望むも拒まれ、ヒステリー、50回を超える着信の日も
・別れるなら「700万円ある」と話した全財産を払えと要求され、まず、300万円払うも関係解消できず
・2022年4月、帯広市の高校に異動、住所は隠す
・4月3日だけで666回の着信、高校職員への電話も
・押しかけられるのが嫌なら、金を払えと要求され、残りの400万円支払う
・それでも態度変わらず、5月29日、野球部の練習場を訪問される
・仕事があると偽り、高校に車を止めて、タクシーで帰宅
・5月30日、高校に行くと、車内が荒らされていて、ワクチン接種券から隠していた住所知られる
・「あなたの家の前にいる。早く来たほうがいい」と連絡あり、自宅へ
・宮田さんの車の中で「(妻と)別れないなら、赤ちゃんと奥さんを殺す」と言われる
・「もう、死ぬしかない」と伝えると、2回頷いたので、同意があったと認識して殺害
・宮田さんを殺害後、自殺しようとしなかったのは「家族を思い浮かべ、一緒に暮らしたいと思ってしまったから」

 判決時、判決文を読み上げた井草健太裁判長は、片桐被告に声をかけることはなく、片桐被告も、ずっと裁判長を見つめていただけで、一言も発することはありませんでした。

 一方、検察は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上で適正に対応させていただきます」とコメントしています。