今後の起訴・保釈などの可能性は
―では今後の話。猿之助容疑者が起訴されたらどうなるのか?保釈の可能性は。
小川泰平氏 :保釈の可能性は、一応刑事訴訟法に明記されていますが、「自殺の恐れがあるから、保釈はできない」とは書かれてないです。ただ今回ご家族の中で残っているのが、猿之助容疑者1人です。これまでは病院に入っていました。保釈申請は弁護人がするんですが、保釈された後は、もう一度病院に入るとか、そういったことで保釈を申請する可能性はあると思います。
―小川さんによりますと、裁判は年内にも始まる可能性がある。初犯であること、反省していることなどから、執行猶予がつくことも考えられるということです。
小川泰平氏: 1件ではなくて2件の自殺幇助で起訴されたと仮定しての話ですが、2件の幇助は、別々の場所の幇助ではなく、一家心中未遂のような扱いになると思うんですね。そうなってくると、初犯でもあるし、これまでのご家族への功労度とかいろんなものを含めると、執行猶予がつく可能性、非常に微妙なところだと思うんですが、可能性はあると思います。