逃げられても逃がしても最大3年の懲役または罰金300万円以下の罰則対象
条件付特定外来生物は捕獲や飼育、無償譲渡についてはこれまでと同様に問題はありません。一方、輸入や売買・多数配布、野外への放出は原則禁止で懲役や罰金という罰則も設けられています。

野外への放出はザリガニやカメが自力で逃げた場合も罰則の対象となるため、水槽のフタや池の囲いなど対策が必要です。

(県自然保護推進室・後藤明日香さん)「個人は最大3年の懲役または罰金300万円以下の罰則対象となる。放出をすると生態系や在来種に影響も及ぼす可能性があるので注意が必要です」

大分市のわだーペット牧場は法改正に備えてミドリガメの取引を中止しました。生態系を守るためにも「飼い主としての自覚」が必要と指摘します。
(わだーペット牧場・和田隆之代表)「ちゃんと家で飼える法律になっているので安心して今まで通り大事に飼ってください。それが一番のお願いです」
飼育放棄によって深刻化している環境問題。飼い主の責任とペットへの愛情が解決に向けた糸口といえます。