弁護士に聞いてみると…。

(名城法律事務所 正木健司弁護士)
「片目失明の場合で慰謝料800万円が最低額。最大30万円の罰金が科される」

片目を失明させてしまったり、視力が0.02以下に低下してしまった場合には、この罰金と慰謝料に加え、治療費や生涯賃金の約半分を支払うことになる可能性があるとのこと。

故意ではなかった、では済まされません。


では、正しい傘の持ち方とは、どのようなものなのでしょうか。

(宇佐美欽通医師)
「傘のハンドル部分を持つことが一番大事。意識して(傘の先を)下に向けることを維持することが大事」

しばらくは傘が手放せない日が続きますが、危険な傘の「横持ち」はやめましょう。