裁判所によって「合憲」「違憲」判断が分かれる“同性婚”どう解釈する?

法律を読み解いていくと、法律家でも意見が分かれるようです。

【憲法14条】
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

と定めています。

婚姻に関しては…

【憲法24条】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

“両性”というのをどう読み解くか。憲法を改正しなくても“両性”ということは、同性も想定内ではないか、このまま話を進められるのではという見方もあるわけです。

裁判所はどう規定しているのでしょうか。ここでも意見がわかれてきます。

2021年、札幌地裁では「違憲」としました。同性婚を認められないのは「法の下の平等」に違反するという判断を示したんです。

一方で、2022年、大阪では「合憲」としました。異性間の婚姻の目的は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するもの。同性婚は議論の過程にある

という判断を示しました。

札幌と大阪で裁判所も判断が分かれるというのが現状なわけです。