裁判の争点は「うその情報」
この裁判のポイントは、田口被告の行為が、電気計算機使用詐欺罪に当たるかどうか。田口被告が問われている「電子計算機使用詐欺」という罪が成立するためには(1)コンピューターに「虚偽の情報」=うその情報などを与えて(2)財産上不法の利益を得た という2つの要件を満たす必要があります。
今回の裁判で、田口被告は金を送金してオンラインカジノに使ったという事実関係は認めていますが、この要件を満たすかどうか、双方の主張が違います。
検察側
誤った振り込みということで、田口被告は本来金を返さなければなりません。金を振り込む正当な権限はなかったのに、正当な権限があるよう装って送金したことは、コンピュータにうその情報を与えることになるとして、犯罪が成立すると主張しています。
弁護側
田口被告はネットバンキングで送金したのですが、そこに入力した情報(口座情報やパスワードなど)は全て正しいもので、うその情報は入れていないとしています。
このように「虚偽の情報」=うその情報などを巡って主張が対立しています。今回は先例となる最高裁の判例がなく、司法関係者を中心に、この判決が注目されています。
田口被告は判決を前に「どのような判決になっても、仕事をさせていただいていることに感謝しながら、Twitterで日々の報告をすることを続けていきたい」とコメントしています。
判決は午後3時から、山口地裁で言い渡される予定です。