学習指導要領に性教育の「歯止め規定」があった

ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」では、5歳から年齢ごとに4つに区切って、5歳から8歳では、卵子と精子の結合などで妊娠が始まること、9歳から12歳では、妊娠の兆候や検査、避妊具の正しい使い方を教えるなど、段階的に理解を積み重ねて学習できるよう説明しています。

ところが日本では、文部科学省の学習指導要領いわゆる「歯止め規定」によって、小学5年の理科では「人の受精に至る過程は取り扱わない」、中学1年の保健体育では「妊娠の経過は取り扱わない」中学校でも性行為についての授業は行わないことになっています。

その一方で現行の日本の刑法では性交同意年齢が「13歳」と諸外国と比べても低い同意年齢のままであることも問題視されています。
※法改正で性交同意年齢が「16歳」に引き上げられました。(2023年7月13日施行)被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は5歳以上年上の相手となる

「にんしんSOS仙台」として、思いがけない妊娠に関する相談をSNSなどで受け付けているNPO法人キミノトナリは、仙台を拠点に、妊娠した女性の孤立を防ぐために継続支援を行ったり、小中高校生への性教育の出前授業などを行っています。